2021-04-06 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第2号
一時支援金の方の登録確認機関でございますけれども、現在、金融機関、税理士等の士業、商工会、商工会議所、漁協、農協などに御登録いただいておりまして、四月二日時点では約二万六千ということでございます。 それから、加えて、登録確認機関を見付けることが困難な方々を対象に、三月の二十四日より事務局自身において登録確認機関を設置して対応するといったことも行っております。
一時支援金の方の登録確認機関でございますけれども、現在、金融機関、税理士等の士業、商工会、商工会議所、漁協、農協などに御登録いただいておりまして、四月二日時点では約二万六千ということでございます。 それから、加えて、登録確認機関を見付けることが困難な方々を対象に、三月の二十四日より事務局自身において登録確認機関を設置して対応するといったことも行っております。
また、制度開始に当たりましては、税理士等の士業団体や全国の商工会、商工会議所のほかに業界団体等にも要請文書を発出し、事業者のサポートをお願いをしているところであります。
士業の協力につきましては、事業者にとって身近な存在でありまして、税理士等の士業団体や全国の商工会、商工会議所にも申請サポートに御協力いただけるよう要請文書を発出して、何度もその士業の団体に対して要請をしているところでありまして、一件一件というよりも、その商工会議所や商工会の単位で士業に対するお願いをしているところであります。
また、事業者にとりまして身近な存在でもあります税理士等のいわゆる士業、こういう団体や、全国の商工会、商工会議所等にも、申請サポートに御協力をいただけますよう、要請文書を発出したところであります。こうした士業の方々は、例えば申請に必要な帳簿類の整備を御支援いただくなど、その専門性を生かしまして、事業者一人一人に寄り添った御支援というものを期待をしているところでございます。
さらに、事業者にとって身近な存在である税理士等の士業団体や全国の商工会、商工会議所にも申請サポートに御協力をいただけるよう、文書において要請を発出したところでございます。
事業者にとって身近な存在である税理士等の士業団体や全国の商工会、商工会議所にも申請サポートに御協力いただけるように要請文書を出して、具体的な今指示を出しております。 ですから、スマホでもできるということも含めて、どうやったらいいんだということを聞いていただければできるような体制で、当然無料でできるような体制を整えてまいります。
また、五人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業を追加します。 第二に、高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年定時に改定することとします。
加えて、五月八日には、税理士等の士業団体や全国の商工会、商工会議所等に要請文書を出し、事業者の申請サポートをお願いをしたところであります。 スマホをお持ちの方に向けて、スマホでもこれは申請可能でありますから、どのような手順で進めればよいかを分かりやすく示したパンフレットを作成し、全国の商工会、商工会議所、金融機関に配置をしております。
他方、本人名義の申請に御注意をいただきつつ、いわゆる税理士等の士業の方々であったり日頃から経営の相談に乗っている方々、また御家族などが、申請手続の解説であったり若しくはウエブ申請システムの操作方法の説明、また必要書類の確認、こういった部分を御支援いただく、このことは、最終的に申請手続が円滑に進むことで効果が大なるものがございますので、積極的な対応をお願いしたいと思っております。
また、五人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業を追加します。 第二に、高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年定時に改定することとします。
具体的には、税理士等の士業団体や全国の商工会、商工会議所に対して要請文書を五月八日付けで発出をし、事業者の申請サポートをお願いしたところでございます。 また、申請の受付の開始と同時に申請専用のコールセンターを立ち上げ、朝八時半から夜七時まで、電子申請の方法を含め、皆様方から様々なお問合せの対応をしているところでございます。
具体的には、税理士等の士業団体や全国の商工会、商工会議所等に対し、要請文書を五月八日に発出をいたしました。事業者の申請サポートをお願いをする文書であります。また、申請受付の開始と同時に申請専用のコールセンターを立ち上げ、朝八時半から夜七時まで、電子申請での方法を含め、皆様からの様々なお問合せに対応をしているところであります。
また、五人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業を追加します。 第二に、高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年定時に改定することとします。
また、五人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業を追加します。 第二に、高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年定時に改定することとします。
また、より効果的な支援を行うために、各地域の地域金融機関、よろず支援拠点等の中小企業支援機関、顧問税理士等、外部機関との連携を強化してまいります。 こうした経営改善支援を着実に行い、お取引先企業の財務収支上の課題を解決することにより、信用格付のランクアップがなされ、当金庫のリスクも軽減されるよう、しっかり取り組んでまいりたいと存じております。
このため、法人版につきましては、引き続きでございますけれども、全国各地で開催されます事業承継税制に関する説明会やセミナーに職員を派遣いたしまして、事業者のみならず税理士等の支援機関の理解促進を図りますほか、新たに、この税制の活用に積極的な地域金融機関等の取組を調査させていただきまして、その横展開を図る事例集の作成、公表などを行う予定にしてございます。
税理士等でその専門分野での業績が評価できる方は既に対象となっており、新たな要件を設ける必要はありません。 また、改正案に示されている新たな要件では、税理士、司法書士等の業務経験十年のみで選考採用の対象としており、現行の第三号の要件にある顕著な業績を証明する著書等を外しています。
税理士等でその専門分野での業績が評価できる方は既に対象となっているのであり、新たな要件を設ける必要はありません。 改正案に示されている要件では、税理士、司法書士等の業務経験十年で選考採用の対象とするとしています。なぜ、税理士、司法書士等については業務経験だけでよしとし、専門分野における顕著な業績を証明する著書等の要件を外すのでしょうか。
さらに、中小企業の皆様に対しましては、経済産業省におきまして、各種補助金を含めた成長戦略と関係の深い中小企業、小規模事業者への支援策につきまして、中小企業支援ポータルサイト、ミラサポへの情報掲載や、メールマガジン、ツイッターによる情報発信に加えまして、商工会、商工会議所、金融機関や税理士等の御協力もいただきながら、きめ細やかな周知、広報を進めていらっしゃると聞いております。
その計画の内容や目標の達成が見込まれるかどうか等については、税理士等の士業あるいは金融機関などを含む認定経営革新等支援機関に第三者の立場で御確認いただく、そういう運用にしようと今考えているところでございます。加えてまた、経済産業省といたしましても、記載例や算出方法などを提示するなど、事業者の申請をサポートする予定にはしております。
また、事業者の策定する導入計画を市区町村に御認定いただくことになるわけですが、これにつきましては、税務あるいは財務等の専門的な知識を有する税理士等がしております認定経営革新等支援機関、こちらで先端導入計画の達成が見込まれるかどうかを事前に確認すること、こういったことも仕組みに入れまして、円滑に認定が進むようにしてまいりたいと考えております。